交通事故治療を受ける際の交通費、補償があることを知っていますか?
こんにちは!
大久保ひまわり整骨院です🌻
皆さん、整骨院で交通事故でのケガやむち打ちなどの治療ができるのはご存じですか?
当院では、手技の治療で筋肉をほぐしたり、電気治療機を使って症状の改善をサポートさせて頂きます。
遭わないのが一番ですが、事故に遭ってしまった場合はご相談ください。
事故の治療の際【通院交通費】という補償があるのはご存じでしょうか?
今日は通院交通費に関するお話をしていきます。
交通事故で支払われる通院交通費とは
事故で負傷した被害者が、治療のために通院する際にかかった交通費は「通院交通費」として加害者に請求できます。
ただし、どのような交通手段でも認められるわけではなく、場合によっては通院交通費として認められないケースあります。そのため、通院交通費として認められる基準や算定方法をあらかじめ知っておくことが大切です。
通院交通費として認められるための基準
・交通事故と相当因果関係がある
事故で負傷し、その治療のための通院に現実に支出されたことが必要です。事故と関係のない支出には相当因果関係が認められません。 たとえば、通院の途中に別の用件で遠回り・寄り道をした場合などに、通常の通院経路から外れた部分の交通費は加害者へ請求できません。
・必要かつ相当な範囲の支出である
通院のために必要かつ相当な範囲の支出であることが求められます。 たとえばタクシー代を請求する場合、軽い打撲傷であるのにタクシーを利用した、といった場合は「必要かつ相当な範囲の支出」と認められない可能性があり、注意が必要です。詳しくは後述します。
交通手段ごとの通院交通費の算定方法
電車やバスの交通費
電車やバスなどの公共交通機関の交通費は、次の計算式で算定します。
片道運賃×2(往復分)×通院日数
たとえば、電車で片道500円の医療機関に自宅から15日間通院した場合の交通費は
500円×2×15日=15000円
となります。
電車やバスは通院交通費明細書に記載された乗車区間をもとに料金の算出ができるので、領収書の添付は不要です。
タクシーの交通費
公共交通機関の利用が難しく、タクシーを利用することに必要性・相当性がある場合にタクシー代が損害として認められます。
ただし、タクシー代は公共交通機関の料金水準を大幅に超える費用がかかるため、保険会社はその必要性・相当性を慎重に判断します。 つまり、ケガが軽度のものであり、電車やバスを利用できるはずであるのにタクシーを利用した場合などは、通院交通費として認めらない可能性があるのです。
なお、タクシーの利用に必要性・相当性が認められるケースとして次の例があります。
- 足を骨折して歩くことができない
- 階段の昇降や車内で立った状態でいることが難しく、公共交通機関の利用が困難
- 自宅から駅や停留所までの距離が極めて遠く不便
タクシー利用が認められるか否か不安な場合は、事前に保険会社にタクシー利用について確認し、了解を得ておくのが望ましいです。
自家用車の交通費
通院の際に自家用車を利用した場合、公共交通機関やタクシーのように明確な金額が算出できないため、一般的にはガソリン代として1kmあたり15円が支払われます。 なお、距離計算の基礎となる移動経路は、Googleマップなどを利用して最も効率の良いものが選択されることが一般的です。 その他、通院先が遠方で高速料金が発生した場合にも実費を請求できます。高速道路の利用に関しては証拠として領収書が必要になります。
駐車場の料金
自家用車で通院し、有料の駐車場を利用した場合は駐車場代も実費が認められます。証拠として領収書が必要となりますので、失くさないよう保管しておきましょう。
自転車・徒歩の交通費
自転車・徒歩などの通院では実際に交通費がかかっていないため、交通費の支払いはなされません。
このような形で事故の治療を行う上でいろいろな補償があります。
当院では弁護士事務所と連携しておりますので無料相談などのサポートも行っております。
現在、交通事故でお困りの方、周りで困っている人がいるという方はすぐにお越し下さい! お問い合わせでも大丈夫です。
ご連絡お待ちしております。