こんにちは!
大久保ひまわり整骨院です!
今回は交通事故に関して事故に遭われた「被害者」でも事故を起こしてしまった「加害者」でも治療は受けられますよ!
という情報をお伝えします!
交通事故の治療費は原則として加害者が被害者の治療費を負担します。
多くの場合、加害者の任意保険会社が病院に直接支払う「一括対応」となり、被害者は治療費を立て替える必要がありません。
一括対応が取られない場合は、被害者が加害者の自賠責保険に直接請求する「被害者請求」という方法があります。
被害者にも過失がある場合は、過失割合によって自己負担が生じることがあります。
被害者の治療費に関して
・治療費の基本的な流れ
一括対応(被害者にとって最も負担が少ない方法)
加害者の任意保険会社が、病院に治療費を直接支払います。
被害者は、治療費の支払いを立て替える必要がありません。
この対応をしてもらうには、事故後、加害者の保険会社にその旨を伝えることが重要です。
・自己負担と後日請求
一括対応が取られない場合(例:加害者が無保険の場合など)、被害者が治療費を立て替えるか直接請求するかになります。
治療終了後、示談交渉で加害者や保険会社に立て替えた治療費を損害賠償として請求します。
または、加害者の自賠責保険に直接請求します。
・過失相殺による自己負担
被害者にも過失が認められる場合、過失の程度に応じて治療費の支払いが減額され、その分を被害者が負担します。
加害者の治療費に関して
・自身の健康保険を利用
ご自身のケガの治療費は、ご自身の健康保険を使って支払うのが基本です。
その際に「第三者行為による傷病届」の提出が必要になります。
・過失割合による変動
ご自身の過失割合が100%ではない(相手方にも過失がある)場合、ご自身のケガの治療費を相手方の自賠責保険に請求できます。
・人身傷害保険
ご自身の自動車保険に「人身傷害保険」が付いている場合、契約内容によっては過失割合に関係なく、ご自身の治療費が支払われます。
・相手方からの損害賠償金
過失割合に応じて、相手方から支払われる損害賠償金の一部として治療費が補填されることもあります。
交通事故に遭われた方はもちろんですが、交通事故を起こしてしまった方も
交通事故の治療を受けられますので遠慮なくご連絡ください。
更に詳しい内容を知りたい方、弁護士さんに相談したい方などお気軽にお声掛けください!
当院では弁護士さんの紹介もさせていただいておりますので、些細なことでもご相談ください!